物流担当者が知っておくべき!
アウトソーシングで期待できる導入効果とは
2023年10月から消費税の仕入税額控除の新しい方式として、インボイス制度が開始されます。
でも「インボイスとは何かわからない」、「制度に対応するために何をしたらいいかわからない」と悩んでいる方も多いでしょう。
インボイス制度とは何なのかわかりやすく解説し、メリットや必要な対応について紹介します。
目次
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インボイスとは
インボイスとは適格請求書と呼ばれ、商品の売り手が買い手に対して消費税など適格な税率を伝えるものです。
具体的には、現行の区分請求書に「適用税率」、「登録番号」、「消費税額等」などの記載が追加されたデータや書類を指します。
適格請求書には商品ごとに消費税率と税額を記入するため、消費税額が一目で正確にわかるようになります。
2023年10月以降開始されるインボイス制度では、次に説明する「仕入税額控除」を受けるために、この適格請求書が必要です。
ただし、適格請求書を発行できるのは、「適格発行事業者」に限定されるため、登録申請書を提出し登録をする必要があります。
仕入税額控除について
仕入税額控除は商品の売上にかかる消費税額から、仕入れにかかる消費税額を控除することです。
商品を販売する事業者は、購入者から預かった消費税をそのまま納税することはありません。
なぜなら、商品を販売する事業者以外にも流通や生産を行う業者がその都度消費税を支払っているからです。
例えば、売上税額が200万円で仕入れにかかった税額が150万円の場合、販売店舗が国に収める
消費税額は50万円になります。
このように仕入れなどの取引過程で、2重3重に消費税の支払いが発生しないよう控除する仕組みが取られています。
インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、消費税を納税するときに仕入れで支払う消費税を控除する仕組みです。
2019年10月に軽減税率が導入されたことで消費税率が2種類に増え、経理処理が煩雑化しました。
消費税率は食品などの生活必需品なら8%、対象外なら10%となり、現状の制度では2種類の消費税の対応が上手にできていません。
例えば仕入控除においては、税率8%の商品を10%と記載し、2%分の利益を誤魔化して取得する不正行為が見られます。
インボイス制度では、消費税額の税率の明記が義務付けられているため、上記のような不正やミスの防止に効果があると言われています。
インボイス制度で何が変わる?
インボイス制度が開始されると、適格請求書の発行・保存がない案件では消費税の仕入控除が受けられなくなります。
これは、商品の売り手および購入者両方に適用されます。
そのため商品の購入者からインボイスを求められた場合は、売り手側はインボイスを発行し保存しなければいけません。
一方商品の購入者も、売り手から発行された適格請求書を保存する必要があります。
従来は請求書がなくても理由や支払先の名称などを帳簿に記載しておくことで、仕入控除が受けられました。
しかしインボイス制度が始まると、インボイスを受け取らなかった場合は仕入控除が受けられなくなります。つまり、仕入控除を受けるための条件が厳しくなるのです。
インボイス制度のメリット
インボイス制度が開始された後は、次のようなメリットが見込めます。
早い段階で情報を確認しておきましょう。
メリット1 電子インボイスによる業務効率化
インボイス制度では、電子インボイス(電子データの適格請求書)の保管送付が認められています。
電子インボイスは、受信した適格請求書を会計ソフトなどで自動集計できるため、業務効率の大幅削減が見込めます。
また電子データなら請求書を発送するための費用や手間、保管するスペースなどが必要ありません。
それに、インターネットとパソコンがあればどこでも受信が可能です。
近年新型コロナウイルスの影響で、多くの企業がテレワークを導入しています。
電子インボイスがあれば、在宅でも請求書業務を行えるでしょう。
メリット2 新規取引先が増える可能性が高まる
インボイス制度に対応し、適格請求書発行事業者として適格請求書が発行できるようになれば、既存の取引先に事業を継続してもらえる可能性が高くなります。
なぜなら取引先は、これまでと同様に商品の購入時に、消費税などの仕入控除を受けたいからです。
またインボイス制度下で継続して仕入控除を受けたい他の事業者から、「あなたの会社と取引をしたい」と言ってくるかもしれません。
今後取引先の選定には、適格請求書発行事業者であるかどうかも重要なポイントになるでしょう。
インボイス制度のデメリット
インボイス制度には、次のようなデメリットもあります。
事前に確認し、対応を検討しておきましょう。
デメリット1 経理業務の負担が増える
インボイス制度下では、経理業務の負担が増える可能性があります。
なぜなら適格請求書の発行や、保存などの業務負荷が増えるからです。
インボイス制度が始まるまでに、既存の請求書のフォーマットを変えたり適格請求書の発行に対応するシステムに変えたりする必要があります。
そのため新規システムの導入や、新たな業務フローの構築をしなければならない場合があり、経理担当者の業務負荷が増える可能性があるのです。
デメリット2 売上の減少が懸念される
インボイス制度が開始されると、免税事業者(課税対象の売上高1,000万円未満)の売上減少の可能性があります。
なぜなら免税事業者は、適格請求書の発行ができないからです。
課税事業者が免税事業者を仕入先に選んだ場合は、仕入控除が受けられなくなります。
そのため免税事業者は、仕入控除を受けたい課税事業者から取引の継続を断られたり、消費税額分の値引きを要求されたりする可能性があります。
課税事業者になる方法もありますが、今まで消費税納税を免除されていた場合、納付義務が発生するため売上減少は免れないでしょう。
免税事業者でも、取引先が仕入控除が必要ない事業者であれば大きな影響はありません。
インボイス制度が開始された後、売り上げが減少するか確認し、適格請求書発行事業者の申請が必要か確認しておけば安心です。
インボイスに対応するためのステップ
インボイス制度の開始により申請の準備や経理の負担増加が予想されるため、早い段階で準備をしておきましょう。
ここからはインボイス制度に対応するために必要なことを紹介します。
適格請求書発行事業者の登録申請
適格請求書発行事業者になるには、登録申請書を税務署に提出する必要があり、2021年10月1日から提出可能です。
審査が完了すると登録番号が通知され、請求書発行事業者になります。
審査には時間がかかるため、インボイス制度開始前の2023年3月31日までに提出が推奨されています。
登録申請は、国税庁のホームページの「e-Taxによる登録申請手続き」を参考に、手続きを行ってください。
国税庁:https://www.tkc.jp/consolidate/tkc_express/2021/11/202111_00791/
請求書フォーマットの変更
適格請求書は従来の請求書の項目に加えて記載する項目が増えますので、事前にフォーマットを確認しておきましょう。
適格請求書として認められるためには、以下の項目が必須となります。
- 適格請求書の発行事業者氏名又は名称及び登録番号
- 取引した年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象商品である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類交付を受ける事業者氏名又は名称
また自社で使っている請求書のフォーマットの修正が必要か、新たに作り直さなければいけないのかどうか確認しましょう。
経理業務のフローを見直す
インボイス制度が導入されると仕入税額の条件変更など、経理の負担が増加するため業務フローを見直す必要があります。
また適格請求書発行事業者は、適格請求書および返還適格請求書の交付や修正保存が必須です。
事前に追加される作業を確認し経理の業務フローを見直し、整備しておきましょう。
インボイス制度に対応したシステムを導入する
インボイス制度開始後は経理業務の増加が予想されるため、システムを導入することで効率化をはかる企業が多いのではないでしょうか。
システムを導入すれば電子インボイスを送付し保管できることから、費用も削減できます。
すでに請求書作成ソフトや会計システムを導入している場合は、インボイス制度に対応したものに改修可能か確認しておきましょう。
改修が難しいのであれば、新たなシステムを導入するための費用やランニングコストなどの確認が必要です。
免税事業者や他の課税事業者への会計処理など、インボイス制度を正しく理解していないと、システムでの対応の仕方も分かりません。事前にインボイス制度についてよく知っておくことが重要です。
まとめ
インボイス制度が開始されると適格請求書を発行、保存をしなければ仕入控除を受けられません。
そのため今後仕入控除を受けるためにも、必要な準備を早めに行っておくことが必要です。
適格請求書発行事業者の登録や業務フローの見直しなど、制度が開始した後に準備してからでは対応が間に合わないこともあります。
インボイス制度を正しく理解し、必要な対応を早めに行っておきましょう。
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